
第1条 |
監査役は、校友会の健全なる発展に寄与し、校友会の社会的信用の維持向上に資するため、法令および校友会会則により監査を行う。 |
第2条 |
監査役の職務執行に関する事項は、法令、校友会会則または監査役会規則に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。ただし、監査役の権限の行使を妨げることはできない。 |
第3条 監査役は、その職務執行に必要な費用を校友会に請求することができる。
第4条 監査役は、当該年度に行うべき監査の実施計画を作成し、執行役員および必要に応じ被監査部門に通知する。
2. 監査役は、必要あるときは年次実施計画以外の事項についても監査を行う。
第5条 監査役は、次の各号により監査を行う。
(1) 執行役員会その他重要な会議への出席および審議事項の聴取またはその議事録および資料等の閲覧
(2) 決裁申請書その他校友会経営に関する重要文書の閲覧
(3) 組織規定等校友会諸制度についての調査
(4) 執行役員、常任幹事、幹事等の業務全般についての調査
(5) 総会提出議案および書類についての調査
(6) 会計制度、会計処理の方法その他会計業務についての調査
(7) 財産の取得、処分および管理についての調査
(8) 無償の財産上の利益の供与についての調査
(9) その他の重要事項についての調査
第6条 監査役は、いつでも執行役員に対して監査に必要な資料の提出または報告を求めることができる
第7条 |
監査役は、校友会の業務に適法性を欠く事実またはそのおそれがある事実を発見したときは、ただちにこれの改善につき執行役員に勧告する等適切な措置をとるものとする。 |
2. |
監査役は、その職務執行にあたり、校友会の業務の適正な運営のための改善が望ましいと判断する事項があつたときは、その旨を執行役員に助言し、または意見を述べるものとする。 |
第8条 この規則の改廃は、監査役会の決議を経て常任幹事会の承認を得るものとする。
