第1条 監査役会に関する事項は、法令または校友会会則に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
第2条 監査役会は、監査役全員をもつて構成する。
第3条 監査役会は原則として3ヶ月に1回監査役会議長が招集し、開催する。
2. 監査役の協議により、あらかじめ監査役会の招集者を定めることができる。
第4条 | 監査役会の招集通知は、会日の14日前までに発するものとする。ただし、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。 |
第5条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもつてする。
第6条 | 監査役の互選により、あらかじめ監査役会の運営をつかさどる議長を定める。ただし第3条第1項ただし書きにより招集された場合は、その招集者がこれにあたる。 |
第7条 | 監査の方針、監査役の業務および財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務執行に関する事項については、監査役の協議によつて定めるものとする。ただし、監査役の権限行使を妨げない。 |
第8条 |
計算書類およびその事業報告書ならびに監査報告書(以下「書類等」という)の取り扱いについては、次の各号に定めるところによる。 |
(1) |
監査役会が執行役員から書類等の提出を受ける場合には、あらかじめ監査役会で協議決定し、執行役員会に通知した監査役(以下「受命監査役」という)が受領するものとする。ただし、やむをえない事情がある場合には、他の監査役が受領することを妨げない。 |
(2) |
監査役会が執行役員に対し監査報告書を提出する場合には、監査役会の名において行う。 |
(3) |
受命監査役が書類等を受領したときは、すみやかに原本またはその謄本を他の監査役に配布するものとする。 |
第9条 |
監査役会が執行役員の職務遂行に関し不正の行為または法令もしくは校友会会則に違反する重大な事実を発見した旨の報告を受けた場合には、受命監査役がこれにあたる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、他の監査役がこれに当ることを妨げない。 |
2. |
受命監査役が執行役員から校友会に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した旨の報告を受けた場合には、これを監査役会に報告しなければならない。 |
3. |
受命監査役が調査その他の監査を終了した時は、監査役会において次の各号に定める事項について報告しなければならない。 |
(1) |
監査の方法または結果を相当でないと認めたときは、その旨および理由ならびに監査役の監査の方法の概要または結果。 |
(2) |
会計以外の業務の監査の方法の概要 |
4. |
受命監査役が執行役員から報告を受ける場合には、必要に応じ、監査役会の場において受けることができる。 |
5. |
受命監査役が職務執行について監査役会から請求を受けた時は、いつでもその状況を報告しなければならない。 |
第10条 |
受命監査役の専決に属する事項であつても、必要に応じて各監査役は監査役会において協議することを求めることができる。 |
第11条 監査役会の議事は、その経過の要領および結果を議事録に記載し、出席した監査役がこれに記名捺印する。
2. 議事録は校友会事務局に10年間保管する。
第12条 この規則の改廃は監査役会の決議を経て常任幹事会の承認を得るものとする。
この規則(一部改正)は、平成24年 3月29日から施行する。