規則
執行役員会規則 設置
第1条 | 芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)の運営機能を高め、業務の具体的執行について責任を持つて、的確かつ迅速に行う事を目的として執行役員会(以下「役員会」という)を設置する。 |
目的
第2条 | 役員会は幹事会及び常任幹事会が審議・決定する基本的な運営方針と重要事項を事前審議すると共に、幹事会及び常任幹事会の決定した基本方針を個別化して具体的な業務執行の決定及び各業務間の調整を行う事を目的とする。 |
職務
第3条 | 会則 第34条第2項(3)に規定する職務に関しては、次の通りとする。(但し、他の機関の専権に属する事項を除く) |
(1) 諸例規の制定及び改廃に関する事項。
(2) 人事、給料などに関する重要事項。
(3) 重要な資産の取得及び処分並びに改修に関する事項。
(4) 各検討委員会の副会長の業務分担に関する事項。
(5) その他特別に必要と認めた事項。
業務分担
第4条 役員会は担当業務について必要に応じて構成員以外の会員を指名し、業務を分担し執行する事ができる。
2. |
前項の業務を分担し執行する会員を特別担当者と称する。 |
3. |
特別担当者の業務執行に関連して校友会その他に不利益や害を与えたときには、執行役員は連帯して損害賠償の責任を負うものとする。 |
招集
第5条 会長に事故あるときの議長は、あらかじめ指名された副会長が代行する。
開催
第6条 役員会は原則として毎月一回開催する他、必要に応じて開催する。
記録
第7条 役員会の記録は毎回構成員より書記を指名し、書記が作成し事務局長が保管する。
構成員以外の出席
第8条 役員会が必要と認めたときは、会則第34条第3項に定める者以外に出席を求めることができる。
規則の改廃
第9条 この規則の改廃は、常任幹事会において行う。
附則
この規則は、平成13年 6月 3日から施行する。
この規則(一部改正)は、平成24年 3月29日から施行する。