第1章 総則
第1条 | この規則は、芝浦工業大学校友会会則(以下、「会則」という)第24条の規定による役職者及び会則第25条の規定による役員の各選任手続、並びに会則第22条第4項に規定された選挙管理委員の職務について必要な事項を定める。 |
第2章 幹事
第2条 幹事を本部選出幹事と支部選出幹事及び学内選出幹事に区分する。
第3条 | 支部選出幹事は各支部1名とし、支部長又は支部長より当該支部の選出幹事として校友会本部に届出のあつた者をもつて充てる。 |
2. |
支部選出幹事の選任方法・任期は各支部の規約の定めるところにより、任期満了等により変更のあつた場合には、変更(改選)時の支部規約と当該変更にかかわる総会の議事録を添付して、直ちに校友会本部に届け出なければならない。 |
3. |
支部選出幹事の就任、退任は前項の届出に基づいて選挙管理委員会(以下、「委員会」という)が確認する。 |
第4条 学校法人芝浦工業大学の教職員である正会員中より選出される幹事を学内選出幹事という。
2. |
支部選出幹事及び学内選出幹事以外の正会員中より選出される幹事を本部選出幹事という。 |
3. |
学内選出幹事及び本部選出幹事は、委員会において当該幹事候補者として選考された者について、総会において選任する。 |
4. |
前項の総会における選任手続は、委員会が作成した学内選出幹事候補者名簿及び本部選出幹事候補者名簿に基づいて行う。 |
5. |
総会の議長は、前項の選任のための議決権行使を挙手又は拍手によつて行うことを議場に諮り、それに対し過半数の賛成が得られたものと議長が認めたときには、各候補者名簿に搭載された全候補者について一括して、挙手又は拍手による多数決により選任を行うものとする。 |
6. |
学内選出幹事及び本部選出幹事については、現幹事の任期満了前に次期幹事の選任手続を行うものとする。 |
第3章 常任幹事
第5条 | 常任幹事は、委員会において支部選出幹事、学内選出幹事候補者及び本部選出幹事候補者の中より常任幹事候補者として選考された者について、幹事会において選任するものとする。 |
2. |
前項の幹事会における選任手続は、委員会が作成した常任幹事候補者名簿に基づいて行う。 |
3. |
幹事会の議長は、前項の選任のための議決権行使を挙手又は拍手によつて行うことを議場に諮り、それに対し過半数の賛成が得られたものと議長が認めたときには、候補者名簿に登載された全候補者について一括して、挙手又は拍手による多数決によつて選任を行うものとする。 |
4. |
常任幹事については、現常任幹事の任期満了前に次期常任幹事の選任手続を行うものとする。 |
第4章 会長及び副会長
第6条 | 会長は、幹事並びに常任幹事で5名以上(常任幹事2名以上を含む)の連署をもつて推薦された者で、本人より候補者として届出のあつた者(以下、「立候補者」という)について、常任幹事会において選任する。 |
2. |
副会長は常任幹事であつて、本人より候補者として届出のあつた者(以下「立候補者」という)について常任幹事会において選任する。 |
第7条 | 会長並びに副会長の選任に当たり候補者が定数以内の場合は信任投票を行い、有効投票の過半数を得票した候補者を当選人とする。 |
第5章 監査役
第8条 監査役の選任については本規則第6条並びに第7条を準用する。
第6章 選挙管理委員及び選挙管理委員会
第9条 | 選挙管理委員は、会長及び副会長を除く正会員中より監査役が全員一致の意見をもつて推薦する候補者について、総会において選任する。 |
2. |
前項の総会における選任手続は、監査役会が作成した選挙管理委員候補者名簿に基づいて行う。 |
3. |
総会の議長は、前項の選任のための議決権行使を挙手又は拍手によつて行うことを議場に諮り、それに対し過半数の賛成が得られたものと議長が認めたときには、候補者名簿に搭載された全候補者について一括して、挙手又は拍手による多数決により選任を行うものとする。 |
4. |
選挙管理委員については、現選挙管理委員の任期満了前に次期選挙管理委員の選任手続を行うものとする。 |
第10条 選挙管理委員は、選挙管理委員会を組織し、互選により委員長、副委員長各1名を選出する。
2. 前項の委員長は委員会を代表し、委員会の議長を担当する。
第11条 この規則に定める役職者及び役員の選任に関する事務は全て委員会が管理し執行する。
2. 委員会の庶務は校友会本部事務局が担当する。
第12条 委員会は選任事務の執行に関して委員会内規を制定し、公表するものとする。
2. 前項の内規には、学内選出幹事候補者、本部選出幹事候補者及び常任幹事候補者の選考基準を含むものとする。
第13条 | 委員会は役員及び役職者(選挙管理委員を除く)の選任(補欠者の選任を含む)が行われるときには、選任対象の役員名称、役職者名称、選任の期日、推薦届又は立候補届の届出期限等の選任手続に関して必要な事項を、校友会本部事務局内の掲示場所に掲示して公示する。 |
2. |
委員会は役員及び役職者の選任が行われたときには、役員名称、役職者名称、氏名、卒業年月・学科名、任期を遅滞なく校友会本部事務局内の掲示場所に掲示して公示する。 |
3. |
委員会は支部選出幹事の就任又は退任を確認したときには、前項と同様の方法をもつて公示する。 |
第7章 役員及び役職者の補充
第14条 | 会長が欠けたとき、副会長の当初選任数の三分の一以上の員数が欠けたとき、監査役が一人以上欠けたとき、学内選出幹事又は本部選出幹事の各定数上限の三分の一以上の員数が欠けたとき、常任幹事の定数上限の三分の一以上の員数が欠けたときには、速やかに補欠者の選任を行うものとする。 |
2. |
選挙管理委員が一人以上欠けたときには、会長及び副会長を除く幹事又は常任幹事中より監査役が全員一致の意見をもつて選挙管理委員職務代行者を推薦し、常任幹事会がその職務代行を承認するものとする。 |
3. |
前項の選挙管理委員職務代行者が関与した委員会の決定、処分その他の行為については、直近の総会において追認を得なければならないものとする。 |
4. |
前項の追認が得られたときには、選挙管理委員職務代行者は常任幹事会における第2項の承認時に、総会における選挙管理委員としての選任があつたものとみなす。 |
第15条 この規則の改廃は、常任幹事会において行う。
この規則は、平成13年10月26日から施行する。
この規則(一部改正)は、平成15年 5月22日から施行する。