
第1条 | この規則は校友会会則第18条に定める会費について、会費の金額、納入方法、納入期限、会費取扱責任者、会費台帳、その他会費に関する基本的事項について規定する。 |
第2条 正会員終身会費 金4万円(一括納入)
2. 正会員年会費 金3千円(毎年度納入する)
3. 賛助会員及び特別会員の賛助会費の金額並びに納入方法等は、その都度常任幹事会において定める。
第3条 | 会費の納入は、本会の会費口座への振込の方法により納入するのを原則とするが、会費収納担当者に現金で納入することができる。 |
2. 前項振込に要する手数料は納入者の負担とする
第4条 | 終身会費の収納は前条の定めに拠る他、学校法人芝浦工業大学(以下「母校」という)に委託して収納することができる。 |
2. |
終身会費の母校による収納にかかる納入の告知、納入期限、委託収納会費の本会への引渡しなど、委託収納に関する諸事項については母校との協議により定める。 |
3. |
前項の母校との協議については会費取扱責任者が、その任に当たるものとする。 |
第5条 正会員の終身会費は随時納入することができる。
2. 正会員年会費は毎年度4月末日とする。
第6条 会費の収納、保管に関する事務の責任者として、会費取扱責任者を置く。
2. 前項の会費取扱責任者は経理規則第7条に定める経理責任者がその任に当たる。
3. 会費取扱責任者の就任・退任についてはその都度母校へ届出るものとする。
4. (会費収納担当者)を補佐する任に当たる者として2名以上の「会費収納担当者」を指名する。
5. 前項により会費収納担当者を指名した時は、直近に開催される常任幹事会に報告する。
第7条 会費取扱責任者は会費台帳を調整し、校友会本部に備え付ける。
(1) |
終身会費台帳:納入金額、納入年月日、納入者の氏名、卒業(修了)年・月・校名、卒業(修了)学部、学科など納入者を特定する事項を記載する。 |
(2) |
賛助会費台帳:納入者の氏名・住所・賛助会員・特別会員の別など納入者を特定する事項、納入金額、納入年月日を記載する。 |
(3) |
@ 年会費台帳:納入者の氏名、卒業又は修了した校名、学部名、学科名など納入者を特定するに必要な事項、年会費の金額、納入年月日を記載する。 |
第8条 会費台帳の調整・保管の責任者として「会費台帳取扱責任者」を置き、会費取扱責任者がその任に当たる。
2. |
会費台帳取扱責任者は、会費台帳の調整・保管事務を補佐する者として2名以上の会費台帳取扱責任者を選任し、選任後直近に開催される常任幹事会に報告する。 |
第9条 | 終身会費及び年会費の金額を改定・変更する場合は常任幹事会の議決を得た上、総会の承認を得なければならない。 |
第10条 年会費の納入者を対象として、毎年度4月上旬中に請求する。
2. 所定の納入期限までに年会費を納入してない者については適宜に督促を行うものとする。
第11条 | いつたん納入した会費は理由の如何を問わず返還しない。但し、母校による委託収納の場合に関しては母校と協議により定めるところによる。 |
第12条 本規則の改廃は第9条の会費の金額改定・変更の場合を除き常任幹事会において行う。
- この規則は平成7年度の定時総会終了の翌日から起算して1ヶ月を経過した日(平成 7年 7月 4日)から施行する。
- この規則(改正)は、平成11年 4月 1日から施行する。
- この規則(改正)は、平成13年 6月 3日から施行する。
