第1条 |
この規則は、芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)が保有する個人情報提供者の個人情報を適正に取扱うための必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、管理、利用を図り、基本的人権の尊重とプライバシー保護に資することを目的とする。 |
第2条 |
個人情報とは、生存する個人に開する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人が識別可能な文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ・磁気ディスク等の各種の媒体に記録されたものをいう。 |
2. 個人情報提供者とは次の者をいう。
(1) 校友会の会員
(2) 校友会の事務職員
(3) その他、校友会が業務上取得したもので、特定の個人が識別される者
第3条 |
校友会は個人情報保護の重要性を認識し、個人の人権や利益が侵害されることのないよう、研修等の必要な措置を講じ、役員、役職者、支部役員、事務職員の情報倫理意識を高揚するよう努めるものとする。 |
2. |
校友会の役員、役職者、支部役員、事務職員は、職務上知り得た個人情報を漏洩し、また不正な目的に使用してはならない。その職、役を退いた後も同様とする。 |
第4条 個人情報の収集は、校友会が業務を遂行する上で、必要最低限度の範囲内で収集するものとする。
2. |
個人の思想、信条、信仰、心身の状況、資産、社会的状況などに関する情報の収集は行つてはならない。ただし、次に掲げる各号については適用しない。 |
(1) |
法令の特別な規定に基づく場合。 |
(2) |
本人の明示的な同意がある場合。 |
(3) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であつて、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
3. |
個人の情報の収集にあたつては、収集の目的をできるだけ具体的に明示しなければならない。 |
4. |
個人情報は、適正かつ公正な手段で収集されなければならない。 |
5. |
個人情報は、本人の明示的な同意がある場合に限つて収集することを原則とする。ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。 |
(1) |
芝浦工業大学および関連の中・高校より収集するとき。 |
(2) |
法令または校友会の定める規則によつて収集するとき。 |
(3) |
個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要する場合であつて、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
(4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であつて、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
(5) |
出版、報道等により、すでに公にされているとき。 |
6. |
校友会が業務を遂行する上で、あらたに蓄積する個人情報については、その目的を明らかにし、虚偽その他不正の手段により蓄積してはならない。 |
第5条 |
個人情報を保有する役員、役職者、支部役員、事務職員(以下「情報管理責任者」という)は、個人情報の保護と正確性を維持するため、必要な措置を講じなければならない |
2. |
情報管理責任者は、個人情報の漏洩、改ざん、滅失または毀損を防止するため、適切な保護体制を整備しなければならない。 |
3. |
情報管理責任者は、校友会本部及び各支部の個人情報の収集、利用、提供、保管に関する適切な手続きを定めることができる。 |
4. |
情報管理責任者は、その従事者に個人情報を取り扱わせるに当たつては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
5. |
情報管理責任者はその責により、個人情報を保有する校友会本部及び各支部に必要に応じて情報管理主任者を置き、その権限の一部を委譲することができる。 |
第6条 |
個人情報の利用は、校友会の業務遂行上必要な場合で、収集目的の範囲内でなされなければならない。ただし、次に掲げる各号については、この限りではない。 |
(1) |
本人の明示的な同意があるとき。 |
(2) |
法令または校友会の定める規則によつて、収集するとき。 |
(3) |
個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要する場合であつて、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
(4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であつて、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
2. |
他の支部が管理している個人情報を利用するときは、当該情報管理責任者にその利用目的を明らかにし、許可を得なければならない。 |
第7条 |
個人情報の提供とは、校友会が保有する個人情報を、校友会以外の機関・団体、または本人以外の個人等に渡すことをいい、複写、口頭、その他一切の伝達技術を含むものとする。 |
2. |
個人情報の提供は、校友会が業務を遂行する上で、必要があると認められる場合で、提供する個人情報の内容、目的、提供先を明示して、本人の同意を得て行うものとする。 |
3. |
情報管理責任者は、次に該当する場合に限り、本人の同意を得ることなく個人情報を提供することができる。 |
(1) |
法令の定めのあるとき。 |
(2) |
個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要する場合であつて、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
(3) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であつて、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
第8条 |
校友会が、個人情報の処理等を委託するなど、個人情報を他に預託する場合は、契約等により次に列挙する内容を規定し、個人情報取扱いの基準を担保するなど適切な措置を講じなくてはならない。 |
(1) 個人情報に関する秘密保持
(2) 個人情報取扱いに関する安全保全
(3) 再委託に関する事項
(4) 個人情報取扱いに関する事故時の責任配分
(5) 契約終了後における個人情報の返却および消去
第9条 |
開示とは、本人の個人情報の内容が事実にもとづき正しく記録されているかを、本人が確認するために、その個人情報を遅滞なく本人に提示することをいう。 |
2. |
校友会は、その保有している個人情報について、情報管理責任者を明らかにしなければならない。 |
3. |
情報管理責任者は、個人情報提供者から当該本人が識別される保有個人情報の開示を請求されたときは、遅滞なく、当該保有個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その理由を明らかにした上で、その全部または一部について開示しないことができる。 |
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 校友会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 法令に違反することとなる場合
4. |
情報管理責任者は、個人情報提供者より当該本人の個人情報に関して明らかに事実と異なる事項の訂正を請求された場合、信義に基づき誠実に対応しなければならない。 |
第10条 |
保有期間を過ぎた個人情報は、法令その他の規則に定めのある場合を除き、安全かつ確実な方法で速やかに廃棄しなければならない。 |
第11条 |
個人情報のコンピュータ処理を行うときは、入力、参照、更新、削除等の権限を明らかにするとともに、漏洩、障害、事故等に対する適切な安全対策を講じなければならない。 |
第12条 |
この規則の運用にあたつて、解釈、取扱、適用などに疑義の生じた場合、情報管理責任者は適切な改善策を講じなければならない。 |
第13条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。