
規則
交通費規則目的
第1条 |
芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)の役員・役職者が各種の会議等に出席した場合の交通費及び会議参加費について定めるものである。 |
支部総会等
第2条 支部総会及び支部主催行事に出席の場合は「校友会出張規則」に基づき支給する。
学校法人主催行事
第3条 |
入学式、卒業式、新年会その他学校法人主催行事に出席した場合は、交通費のみ実費を支給する。但し本部事務局に案内があつたものに限る。 |
執行役員会等
第4条 |
執行役員会、常任幹事会、各種検討委員会に出席した場合、交通費実費と会議費として一人一回1,000円を支給する。 |
支部長会及び幹事会
第5条 |
支部長又は支部選出幹事で全国総会支部連絡会及び幹事会に出席した者いずれか1名に対し、 |
規則の改廃
第6条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。
附則
- この規則は、平成16年 3月18日から施行する。
- この規則(一部改正)は、平成19年 5月25日常任幹事会で承認され、平成19年 6月10日から施行する。
- この規則(一部改正)は、平成31年 3月14日常任幹事会で承認され、平成31年4月1日から施行する。
- この規則(一部改正)は、令和6年 3月21日常任幹事会で承認され、令和6年4月1日から施行する。
