規則
慶弔見舞金規則目的
第1条 |
この規則は、芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)の役員・役職者本人及びその家族並びに学校関係者に対する慶弔金及び見舞金の支給について定めることを目的とする。 |
(1) 役員とは、会長・副会長・監査役をいう。
(2) 役職者とは、常任幹事・支部長・幹事をいう
種類
第2条 この規則における慶弔金の種類は次のとおりとする。
@結婚祝金
A出産祝金
B香典
C病気見舞金
D災害見舞金
申請方法
第3条 前条に該当する事項の発生を知得した場合、事務局長は所定の方式に基づき文書を作成しなければならない。
支給方法
第4条 |
慶弔金及び見舞金の支給は、原則として祝儀、不祝儀袋に当該金額を同封して校友会名で事務局長が支給する。 |
結婚祝
第5条 役員・役職者が結婚したときは、別表第1の結婚祝金を贈呈する。
出産祝
第6条 役員・役職者又はその配偶者が出産したときは、別表第2の基準により出産祝金を贈呈する。
香典・供花
第7条 |
役員・役職者又はその配偶者・本人の父母並びに学校関係者が死亡した場合には、遺族に対し別表第3及び別表第3の2の基準により香典・供花を贈呈する。 |
病気見舞金
第8条 |
役員・役職者及びその配偶者が負傷または疾病にかかつたときは、別表第4の基準により見舞金を贈呈する。 |
災害見舞金
第9条 役員・役職者が火災・風水害等により被害を受けたときは別表第5の基準により災害見舞金を贈呈する。
補足
第10条 |
この規則に定めのない事項及び増額支給を必要と認めたときは、その都度会長と経理責任者で協議し、事務局長が執行する。 |
2. この規則において監査役及び事務局長は副会長に事務局員は常任幹事に準ずる。
規則の改廃
第11条 この規則の改廃は、常任幹事会において行う。
附則
この規則は平成15年3月18日から施行する。別表第1 結婚祝金贈呈基準 (第5条関係)
贈呈金額 | 備考 | |
---|---|---|
役員・役職者 | \20,000 | 法定の婚姻届をした者に限る |
別表第2 出産祝金贈呈基準 (第6条関係)
贈呈金額 | 備考 | |
---|---|---|
役員・役職者 | \10,000 | 法定の出生届をした嫡出子に限る |
別表第3 香典・供花(花輪) (第7条関係)
本人 | 配偶者 | 本人の父母 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
会長 | 香 典 | \50,000 | \20,000 | \20,000 | |
供 花 | 一 対 | 一 基 | 一 基 | ||
副会長・監査役 | 香 典 | \30,000 | \10,000 | \10,000 | |
供 花 | 一 対 | 一 基 | 一 基 | ||
常任幹事 | 香 典 | \20,000 | \10,000 | \10,000 | 常任幹事として幹事会に 出席し活動が認められて いる者 |
供 花 | 一 基 | 一 基 | 一 基 | ||
支部長・幹事 | 香 典 | \10,000 | 支部活動及び本部主催行事 等に積極的に参加活動した 者に限る |
||
供 花 | 一 基 |
別表第3の2 香典・供花 (第7条関係)
本人 | 配偶者 | ||
---|---|---|---|
理事長・学 長 | 香 典 | \30,000 | \10,000 |
供 花 | 一 対 | 一 基 | |
理 事・学部長 | 香 典 | \20,000 | |
供 花 | 一 基 | ||
その他の法人役員・関係者等 | 香 典 | \10,000 | |
供 花 |
2、弔電に関してはその都度判断する。
別表第4 病気見舞金 (第8条関係)
本人 | 備考 | |
---|---|---|
役員・役職者見 舞 金 | \10,000 | \5,000 |
別紙第5 災害見舞金 (第9条関係)
損 傷 等 の 状 況 | 支 給 金 額 |
---|---|
火災・風水害で家屋の半分以上が損傷を受けた場合 | \50,000 |
上記以外の災害等による損傷の場合(実状に応じて) | ¥30,000 |