規則
表彰規則目的
第1条 |
この規則は、芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)に特に功労顕著な者の表彰について定めることを目的とする。 |
対象者
第2条 功労顕著な者の表彰は、毎年度末において、常任幹事会で各号に認められた者に対して行う。
@校友会の支部長及び支部役員経験者で校友会の事業を援助し、校友会の発展に寄与した者
A校友会の本部役員経験者で校友会の事業を援助し、校友会の発展に寄与した者
B校友会の名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役経験者
C卒業生評議員経験者で校友会の事業を援助し、校友会の発展に寄与した者
D各支部が推薦し、校友会総務委員会が調査し、常任幹事会が承認した受賞候補者
表彰
第3条 功労顕著な者の表彰は、毎年芝浦工業大学校友会全国総会において行う。
2. 前項の表彰は、次により校友会会長が行う。
@表彰状の授与
A記念品の授与
表彰の手続
第4条 |
功労顕著な者の表彰の決定は、校友会総務委員会において該当者を調査し、起案決裁により常任幹事会が承認する。 |
退任者の表彰
第5条 |
第5条 本部役員経験者、支部長及び支部役員、名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役が表彰日以前に退任した場合は、この規則を準用する。 |
事務の所管
第6条 この規則に係る庶務は、校友会総務委員会及び本部事務局が行う。
規則の改廃
第7条 この規則の改廃は、常任幹事会において行う。
附則
- この規則は、平成13年10月26日から施行する。
- この規則は、令和2年5月16日から施行する。