規則
減価償却取扱規則目的
第1条 この規則は校友会経理事務取扱規則第41条に基づき減価償却に関する細目的事項を定めることを目的とする。
耐用年数等
第2条 減価償却資産は1個又は1組の価格が20万円以上の機器並びに備品で、耐用年数1年以上のものとする。
2. 耐用年数は、機器については5年、備品については10年とする。
3. 電話加人権は非償却資産とする。
4. 償却資産の残存価格は取得価格の10%とする。
5. 減価償却は対象資産の取得年度の翌年度より実施する。
減価償却計算
第3条 減価償却は個別償却により実施するのもとし、耐用年数に応じて毎年度定額法により行うものとする。
2. 減価償却の計算は次の算式による。
(1) 残存価額=取得価額×0.1(円未満切り捨て)
(2) 償却対象額=取得価格−残存価額
(3) 単年度償却額
@機器:償却対象額÷5(円未満切り捨て)
A備品:償却対象額÷10(円未満切り捨て)
(4) 端数処理は償却最終年度で調整する。
(5) 減価償却累計額=単年度償却額償却年数
償却記録
第4条 毎年度末に処理し、減価償却一覧表に記載し、記録する。
受贈資産の取扱い
第5条 受贈に係る資産についてもこの規則により減価償却を行うものとする。
償却記録
第6条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。
附則
- この取扱要領は経理規程施行の日(平成7年7月4日)から施行する。
- この規則(改正)は平成13年6月3日から施行する。