
規則
予備費並びに補正予算等に関する規則 規則の目的
第1条 |
この規則は芝浦工業大学校友会経理規則第17条に拠る予備費の設定・支出・決算手続などについて定め、併せて経理規則第19条に拠る補正予算の編成・執行・決算手続などについて定めることを目的とする。 |
予備費
第2条 予見し難い予算の不足に充てるため予備費として相当と認める金額を収支予算に計上することができる。
2. 予備費は経理責任者が管理し、使用については原則として常任幹事会の事前の承認を得るものとする。
3. 予備費の使用については決算書においてその旨を明示し、事後に定期総会の承認を得るものとする。
補正予算
第3条 |
当初予算成立後の事情の変更により、予算の補正が必要な場合は当初予算の場合と同様の手続を経て補正予算を編成することができる。 |
2. |
補正予算の編成に当り臨時総会を開催することが困難な場合は、総会に替えて常任幹事会において出席常任幹事総数の5分の4以上の賛成をもつて補正予算を編成することができる。 |
規則の改廃
第4条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。
附則
この規則(制定)は平成13年12月19日から施行する。 