第1章 総則
第1条 |
この規則は校友会の事業活動を合理的かつ適正に遂行するため、経理に関する事項を正確迅速に処理し、もつて校友会の経理状況を明確にすることを目的とする。 |
第2条 |
この規則は、会則および他の規則において特別に定めるものの他、校友会の全ての経理に関する事項に適用する。 |
第3条 |
校友会の会計処理については、公益法人会計基準(昭和60年 9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)に準拠して処理するものとする。ただし、収益事業については企業会計の基準に準拠して処理する。 |
第4条 校友会の会計は一般会計および会則第77条に規定する会計に区分する。
第5条 校友会の会計年度は会則第74条の定めるところにより、毎年 4月 1日から翌年 3月31日までとする。
第6条 会計に関する帳簿、伝票および書類の保存期間は、次の通りとする。
@予算書類、決算書類 永久保存
A会計帳簿、伝票類 10年保存
B証拠書類 10年保存
C前記各号以外の書類 5年保存
2. 前項の保存期間は帳簿等閉鎖の翌日から起算する。
3. 保存期間経過後の帳簿および書類の廃棄については、事前に経理責任者の承認を得なければならない
第7条 校友会の経理事務を総理する者として経理責任者を置く。
2. 経理責任者は財務委員長が兼務する。
第8条 |
この規則の施行に関する細目的事項は、別に定める「経理事務取扱規則」(以下「取扱規則」という)の定めるところによる。 |
第9条 |
この規則および取扱規則(取扱内規を含む)に定めのない事項については、経理責任者の決裁を得て処理するものとする。 |
第2章 勘定科目および帳簿組織
第10条 |
勘定科目は、これを収支計算書勘定科目および貸借対照表勘定科目に区分し、その名称、配列ならびに内容については公益法人会計に準ずる。 |
2. 財産目録ならびに貸借対照表に係る科目についても前項に準じて公益法人会計に準ずる。
3. 正味財産増減計算書に係る科目についても第1項に準じて公益法人会計に準ずる。
第11条 帳簿組織および会計伝票の種類、様式および記載事項については、別に定める規則による。
第12条 |
会計伝票は、その取引が正当であり、計算が正確であることを証する証拠書類により発行しなければならない。 |
第3章 予算
第13条 予算期間は第5条に規定する会計年度と同様とする。
2. 中期・長期にわたる事業に伴う予算は別に定める。
第14条 予算編成の基本方針は常任幹事会がこれを決定する。
第15条 |
各業務責任者は所管する部門の翌年度の事業計画原案および予算原案を毎年度の12月末日までに会長に提出するものとする。 |
2. |
会長は前項により提出された事業計画原案および予算原案について、総合調整を担当役員に対して指示するものとする。 |
3. |
前項により作成された事業計画案および予算原案は、常任幹事会の審議を得たうえ、総会の承認を得て成立する。 |
第16条 |
前条により予算が成立したときは、会計責任者(事務局長)は所管事項について、適正な予算の執行に務めなければならない。 |
2. |
会長は予算執行の全般について適正な管理をしなければならない。 |
3. |
予算に定められた金額は、原則として目的以外に支出し、または、流用してはならない。ただし、やむを得ない事由により流用を必要とする場合には、常任幹事会の定める基準により、経理責任者の承認を得るものとする。 |
第17条 予備費については別に規則で定める。
第18条 |
各業務責任者は、常に予算の執行状況を把握し、予算と実績とを対比して、その成果の検討を行わなければならない。 |
第19条 補正予算については別に規則で定める。
第20条 会計年度開始時までに予算が成立しない場合は、会則第78条但書の定めるところによる。
第4章 決算
第21条 |
決算は各会計年度の会計記録を整理し、当該年度の収支を計算するとともに、年度末の財政状況を明らかにすることを目的とする。 |
第22条 |
決算は中間決算と年度末決算に区分し、決算期毎に作成する書類、その他の細目については経理事務取扱規則で定める。 |
第23条 |
経理責任者は中間決算期の会計記録を整理して、収支の計算を行い、各中間決算期の翌月末日までに常任幹事会に報告する。 |
第24条 |
経理責任者は年度末決算に必要な会計記録の整理および計算を行い、別に定める計算書類を作成し、監査を受けたうえ会長に提出しなければならない。 |
第25条 |
前条に定める決算(案)は当該年度の事業報告(案)とともに常任幹事会の決議を得たうえ、総会の承認を得なければならない。 |
第26条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。
- この規程は平成7年度の定時総会終了の翌日から起算して1ヶ月を経過した日(平成 7年 7月 4日)から施行する。
- この規則(改正)は、平成13年 6月 3日から施行する。
- この規則(一部改正)は、平成16年 3月18日から施行する。
- この規則(一部改正)は、平成31年 3月14日から施行する。