
第1条 この規則は会則第65条に定める支部の設置条件、その他支部に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 校友会の正会員は複数の支部の会員となることができる。
2. |
複数の支部の会員は、自ら過去に支部の設立に参画し発起人となつた支部(帰属支部と称する)と、その他の支部(所属支部)とを明確にするものとし、帰属支部の構成員である者は新たな支部の設立発起人となることができない。 |
第3条 校友会会員で次の団体は本規則の定めに従い、校友会の支部を設立することが出来る。
(1) |
一定の地域に住所を有する者(当該地域で事業を営む者又は同地域に勤務先を有する者、あるいは同地域の出身である者、同地域に家・屋敷を所有する等、縁故のある者を含む) |
(2) |
同好会、研究グループ、スポーツ、学術、芸術など趣味を同じくする者 |
(3) |
各種企業及び地方公共団体等、職域を同じくする者 |
2. |
前項の定めにより支部となることができるものは校友会会員が主体となつて運営するものであることを要する。 |
3. |
第1項に定める地域、職域等は日本国内に限定しない。 |
4. |
支部の下に設置された分会にあつては、支部助成に関する規則 第5条第1項第2号に準じて取り扱うことができる。 |
第4条 |
支部はその目的、名称、事務所、役員の任免に関する規定、支部会員たる資格の得喪に関する規定、資産に関する規定を有する団体であること。 |
2. |
前項の支部の目的の中には、「芝浦工業大学校友会」の発展に寄与することを目的とする旨を含むものであること。 |
3. |
資産に関する規定については、毎年度の予算・決算が総会または総会に代わる機関において決定または承認され、監査役員の監査を経た決算が会員に公表されている団体であること。 |
第5条 |
支部を設置するには原則として正会員30名以上を発起人とし、支部設立会議を開催し、前条に定める規約を作成し、会議の議事録並びに発起人名簿に規約を添付して、発起人代表より会長宛申請する。 |
2. 申請書の様式、議事録等添付すべき書面は別に定める。(様式1)
3. 発起人には第2条第2項に定める帰属支部の構成員を含まないものとする。
第6条 |
支部設置の申請があつた場合は、当該申請が本規則の定める要件を具備していることを監査役が確認の上、遅滞なく執行役員会に付議したうえ、申請受理後、直近に開催される常任幹事会に上程するものとする。 |
2. |
本規則の定める要件を具備しない申請については、監査役会より理由を示して補正するよう遅滞なく申請者に指示する。 |
3. |
申請者が前項の補正に応じない場合又は補正が不可能と認められる場合は申請を却下する。 |
4. |
支部設置の申請は、常任幹事会の承認を得た時より効力を生ずるものとする。 |
第7条 支部は毎年度支部規約で定める事業年度終了後3ヶ月以内に、当該年度の事業報告書を本部へ提出する。
2. |
支部規約の改正、支部長又は支部選出幹事の変更があつた場合には、変更にかかる会議の議事録を添付して、変更の日より3ヶ月以内に本部に報告する。 |
3. |
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4. |
第1項並びに第2項に定める事業報告書が所定期限までに提出されない場合は、期限後提出された日から起算して、3ヶ月間当該支部選出幹事の議決権を停止する。 |
5. |
第4項に定める議決権の停止の措置は監査役会の確認を得た上、遅滞なく公表する。 |
第8条 |
校友会は支部の活性化を図り本部と支部の交流を推進するため支部に対して運営上の助言を行い、予算の範囲内で助成するものとする。 |
2. 前項の目的を達成するため企画・実施を担当する部所を本部に設置する。
第9条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。
- この規程は平成7年度の定時総会終了の翌日から起算して1ヶ月を経過した日(平成7年7月4日)から施行する。
- 平成13年 6月 3日会則改正に伴い一部を改正し(平成15年4月1日)から施行する。
- この規則(改正)は、平成16年 3月18日より施行する。
