
第1条 |
芝浦工業大学校友会(以下、「校友会」という)に総務・広報,組織,事業,財務,例規、在校生就職支援の各委員会(以下、「委員会」という)を設置する。 |
第2条 委員会は校友会の運営機能を高め、校友会の的確かつ迅速並びに適正な運営を図ることを目的とする。
第3条 各委員会の主な協議事項は、次の通りとする。
(1) 総務・広報委員会…校友会の運営、ならびに広報に関する件。
(2) 組織委員会…校友会の組織に関する件。
(3) 財務委員会…校友会の財務に関する件。
(4) 事業委員会…校友会の事業に関する件。
(5) 例規委員会…校友会の例規の改廃に関する件
(6) 在校生就職支援委員会…在校生の就職活動に関する件。
第4条 執行役員会は、各委員会につき必要に応じて執行役員、事務局長、常任幹事、幹事及び正会員から選任する。
第5条 各委員会は次により構成する。
@委員長 1名
A副委員長 1名
B参与 若千名
C委員 若千名
2. 委員長は副会長がなるものとし、副委員長は委員の互選によつて選任し、参与は委員長が委嘱する。
第6条 各委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2. 委員長が事故にあるときは、副委員長が代行する。
第7条 各委員会は原則として毎月1回開催する他、委員長が必要、不必要と認めた時、開催、不開催とする。
第8条 |
各委員会の記録は毎回構成員より書記を指名し、書記が協議記録を作成し、校友会事務局に提出し、事務局長が保管する。 |
第9条 |
各委員会の委員長は、校友会交通費規則による出席委員の交通費及び会議費を事務局に申請するものとし、支給を受けたとき、各委員は事務局に受取証を発行する。 |
第10条 この規則の改廃は、常任幹事会において行う。
この規則(一部改正)は、平成16年 3月18日から施行する。
この規則(一部改正)は、平成24年 3月29日から施行する。
