第1章 総則
第1条 |
この規則は、芝浦工業大学校友会会則(以下「会則」という)第38条、第52条、第56条、第60条及び第62条の規定に基づき、芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)の執行役員会、総会、幹事会、常任幹事会及び委員会における議事、委任状の取扱い、その他の運営に関し必要な細則(会則において定めた事項を除く)を定める。 |
第2条 委任状の提出による議決権の行使は、会則または他の規則により定められた場合を除き、これを認めない。
第2章 総会
第3条 会則第50条の規定に基づいて提出する委任状には、委任者が署名押印しなければならない。
2. |
前項の規定による委任状は、総会に出席して議決権を直接行使する1人の正会員を受任者と定めて作成しなければならない。 |
3. |
第1項の署名若しくは押印がない場合、又は前項の規定に反して、単一若しくは複数の委任状によつて複数の正会員に委任した場合、若しくは受任者に複代理人選任権限を付与した場合には、その委任状はいずれも無効とする。 |
第4条 |
総会を招集した者(以下「招集者」という)は、校友会事務局に提出された委任状を精査し、委任状が真正に作成されて提出されたことを確認しなければならない。 |
2. 招集者は、校友会の事務局長及び事務局職員に、前項の手続きを補助させることができる。
第5条 |
招集者(会則第44条第2項の規定による招集の場合は、副会長、監査役会議長若しくは共同請求の代表者たる正会員)は、総会において議長が選任されるまで仮議長となる。 |
2. |
仮議長は、総会の開会を宣言し、前条第1項に定める委任状の精査、確認の結果を議場に報告しなければならない。 |
3. |
仮議長は、前項の報告を行った後、直ちに会則第47条の規定による議長の互選を行わなければならない。 |
4. |
前項の規定により選出された議長は、議事に関し必要と認めるときは、2人以内の副議長の選出を議場に諮り、互選によりこれを定めることができる。 |
5. |
前項の規定により選出された副議長は、議長を補佐する。 |
第6条 第5条第3項の規定により議長に選出された者は、次の順序によって議案を付議しなければならない。
(1) あらかじめ送付した議案
(2) 臨時提出の議案
2. 前項各号中における議案の順序は議長が決定することができる。
3. 議長は議場に諮り、第1項の議案の順序を変更することができる。
第7条 決算の承認を求める議案については、前年度の会長又は副会長に補足説明させることができる。
第8条 議長は、議案を付議したときは、提案者にその理由を説明させなければならない。
2. |
前項の規定によって説明が終ったときは質問を許可し、質問をする者がなくなったとき又は次条の議事の進行に関する動議が可決されたときは、質問を終結しなければならない。 |
3. |
質問が終結したときは、討論を許可し、討論をする者がなくなったとき又は次条の議事の進行に関する動議が可決されたときは、討論を終結しなければならない。 |
4. |
質問及び討論の終結について、異議を申し立てる者があるときは、議長が議場に諮ってこれを決定しなければならない。 |
5. |
議長が討論の終結を宣告した場合には、その議案に関し、発言することができない。 |
6. |
前各項の規定にかかわらず、議長は議場に諮ることにより、議案について質問及び討論を省略することができる。 |
7. |
会則第46条第1号及び第2号に規定する事項の議決をするときに限り、議長は採決に入る前に、会則第45条に規定した招集対象会員数の200分の1以上に当たる正会員(委任状により議決権を行使する正会員を含む)の出席があることを確認し、その旨を議事録に記載させなければならない。 |
第9条 |
先決問題に係る動議又は議事の進行に関する動議に限り、一議案の議了前であっても、これを提案することができる。 |
第10条 動議は正会員(委任状により議決権を行使する正会員を含む)50人以上の賛成者がなければ成立しない。
2. 複数の動議があった場合の採決の順序は、議長がこれを決する。
第11条 出席正会員が発言するときには起立し、氏名を告げて議長の許可を受けなければならない。
2. |
議長の許可を得ないで発言しその他総会の秩序を乱し又は会員の品位を傷つける行為があったときは、議長は、これを制止し又は発言を取り消すことができる。 |
3. |
前項の場合において、議長は、総会の議事が終るまで発言を禁止し又は退場を命じることができる。 |
第12条 議案について利害関係がある正会員は、その議案の審議及び議決に加わることができない。
2. |
前項に定める正会員が出席している場合は、議長は、討議に入る前に当該正会員を議場から退場させなければならない。 |
3. |
議長は、前項の場合、第1項に定める正会員に対し、退場前に議場において弁明又は説明を行う機会を与えなければならない。 |
4. |
議案について議長に利害関係があるときには、利害関係のない副議長が議長の職務を代行し、いずれの副議長にも利害関係があるときには、議場より臨時議長を互選により選出し、臨時議長が議長の職務を代行する。 |
第13条 議場には、正会員以外の者は立ち入ることができない。
2. |
前項の規定にかかわらず、議長は、議場に諮って正会員以外の者の議場への立入りを許可することができる。 |
3. |
議長は、採決の集計、資料の配付その他必要な事務を議場において事務局長及び事務局職員に補助させることができる。 |
第14条 総会は、議長の散会の宣告によって閉会する。
2. 散会の宣告に異議を唱える者があるときは、議場に諮ってこれを決する。
第15条 |
総会の議決の趣旨に反する議案は、1年間これを提案することができない。ただし、正会員が200人以上共同して提案した場合はこの限りでない。 |
2. |
前項ただし書の規定によって提案した議案について総会が議決した場合は、その議決の趣旨と相反する議案は、その議決の属する年度の間はこれを提案することはできない。 |
第16条 |
議長は議事録の作成者を指名し、次の各号に示す事項を記載した議事録に、総会に出席した正会員2人と共に署名押印しなければならない。 |
(1) 総会の日時及び場所
(2) 仮議長及び議長若しくは臨時議長の氏名
(3) 出席者の数
(4) 提出された委任状の数
(5) 議事の順序
(6) 重要な発言の要旨
(7) 議決
(8) 議決について賛否の数を計算したときは、その数
(9) その他議長において必要と認めた事項
第17条 |
議長は、可決あるいは否決した議案中の全趣旨と相容れない顕著な誤謬又は不相当な字句に限り、適宜に訂正することができる。 |
2. 前項の規定によって訂正したときは、その旨を議事録に記載しなければならない。
第18条 総会に関する事項は、必要に応じてこれを速記することができる。
第19条 議事録は、校友会事務局に当該年度終了後10年間保存しなければならない。
2. |
前項の議事録の保存方法は、書面ファイル及び電子化ファイルによるものとし、書面ファイルについては、保存開始より3年経過後に廃棄することができる。 |
3. |
校友会の正会員は、校友会本部事務局内において、議事録を閲覧し、実費負担にて複写することができる。 |
第3章 執行役員会
第20条 定例の執行役員会は毎月1回(ただし、8月を除く)開催しなければならない。
2. 臨時の執行役員会は必要に応じて開催する。
第21条 |
執行役員会においては、通知しない議案であっても、緊急を要するときは、審議し仮議決することができる。 |
2. |
仮議決をした場合は、欠席した役員に対し遅滞なく通知しなければならない。 |
3. |
仮議決は、前項の規定による通知を発した後、当該役員から異議の申し出なく、14日を経過したときに本議決として確定する。 |
第22条 |
執行役員会においては、開催時点における構成員数の過半数の出席がなければ、議案について議決することができない。 |
第23条 |
議長は議事録の作成者を指名し、次の各号に示す事項を記載した議事録に、執行役員会に出席した副会長1名とともに署名押印しなければならない。 |
(l) 執行役員会の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の順序
(4) 重要な発言の要旨
(5) 議決
(6) 議決について賛否の数を計算したときは、その数
(7) 議決が記名によるときには、賛否者の氏名
(8) その他議長において必要と認めた事項
第24条 議事録は、校友会事務局に当該年度終了後10年間保存しなければならない。
2. |
前項の議事録の保存方法は、書面ファイル及び電子化ファイルによるものとし、書面ファイルについては、保存開始より3年経過後に廃棄することができる。 |
3. |
校友会の正会員は、校友会本部事務局内において、議事録を閲覧し、実費負担にて複写することができる。 |
第4章 幹事会
第25条 |
幹事会は、開催時点における構成員数の3分のl以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、開会の定刻より15分を過ぎて、出席幹事が30人に達したときは開会することができる。 |
第26条 動議は、出席幹事10人以上の賛成がなければ成立しない。
第27条 幹事会の議決は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第28条 |
第25条の規定にかかわらず、開会の定刻より15分を過ぎて、出席幹事が30人に達しないときであっても、会議を開き仮議決することができる。 |
2. |
仮議決をした場合は、遅滞なく幹事に通知しなければならない。 |
3. |
仮議決は、前項の規定による通知を発した後、異議を申し出た幹事が30人に達することなく、14日を経過したときに本議決として確定する。 |
第29条 |
幹事会の議決の趣旨と相反する議案は、1年間、再度提出することができない。ただし、幹事が60人以上共同して提案した場合はこの限りでない。 |
2. |
前項ただし書の規定によって提案した議案について幹事会が議決した場合は、その議決の趣旨と相反する議案は、その議決の属する年度の間はこれを提案することはできない。 |
第30条 会長及び副会長は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
2. 会長及び副会長は、議長の要請あるとき、幹事会に出席しなければならない。
第31条 |
議長は議事録の作成者を指名し、次の各号に示す事項を記載した議事録に、幹事会に出席した幹事2名とともに署名押印しなければならない。 |
(1) 幹事会の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の順序
(4) 重要な発言の要旨
(5) 議決
(6) 議決について賛否の数を計算したときは、その数
(7) 議決が記名によるときには、賛否者の氏名
(8) その他議長において必要と認めた事項
第32条 議事録は、校友会事務局に当該年度終了後10年間保存しなければならない。
2. |
前項の議事録の保存方法は、書面ファイル及び電子化ファイルによるものとし、書面ファイルについては、保存開始より3年経過後に廃棄することができる。 |
3. |
校友会の正会員は、校友会本部事務局内において、議事録を閲覧し、実費負担にて複写することができる。 |
第5章 常任幹事会
第33条 |
常任幹事会は、開催時点における構成員数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、開会の定刻より15分を過ぎて、出席常任幹事が20人に達したときは開会することができる。 |
第34条 動議は、出席常任幹事8人以上の賛成がなければ成立しない。
第35条 常任幹事会の議決は、出席常任幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第36条 |
第33条の規定にかかわらず、開会の定刻より15分を過ぎて、出席常任幹事が20人に達しないときであっても、会議を開き仮議決をすることができる。 |
2. |
仮議決をした場合は、遅滞なく常任幹事に通知しなければならない。 |
3. |
仮議決は、前項の規定による通知を発した後、異議を申し出た常任幹事が20人に達することなく14日を経過したときに本議決として確定する。 |
第37条 |
常任幹事会の決議の趣旨と相反する議案は、6ヶ月間、再度提出することができない。ただし、常任幹事が30人以上共同して提案した場合はこの限りでない。 |
2. |
前項ただし書の規定によって提案した議案について常任幹事会が議決した場合は、その議決の趣旨と相反する議案は、その議決の属する年度の間はこれを提案することはできない。 |
第38条 会長及び副会長は、常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
2. 会長及び副会長は、議長の要請あるとき、常任幹事会に出席しなければならない。
第39条 |
議長は議事録の作成者を指名し、次の各号に示す事項を記載した議事録に、常任幹事会に出席した常任幹事2名とともに署名押印しなければならない。 |
(1) 常任幹事会の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の順序
(4) 重要な発言の要旨
(5) 議決
(6) 議決について賛否の数を計算したときは、その数
(7) 議決が記名によるときには、賛否者の氏名
(8) その他議長において必要と認めた事項
第40条 議事録は、校友会事務局に当該年度終了後10年間保存しなければならない。
2. |
前項の議事録の保存方法は、書面ファイル及び電子化ファイルによるものとし、書面ファイルについては、保存開始より3年経週後に廃棄することができる。 |
3. |
校友会の正会員は、校友会本部事務局内において、議事録を閲覧し、実費負担にて複写することができる。 |
第6章 委員会
第41条 本章において委員会とは、会則第63条の規定による委員会をいう。
第42条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の選任後に最初に開催される委員会は、会長がこれを招集する。
2. 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
第43条 |
委員会は、定刻に出席した委員により開会することができる。ただし、出席者が3人に満たないとき、又は構成員数の5分の1に達しないときは、この限りではない。 |
第44条 |
委員会の議長は、委員長とする。委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長又は互選された委員を議長とする。 |
第45条 会長及び副会長は、委員会に出席して意見を述べることができる。
2. 会長及び副会長は、議長の要請あるとき、委員会に出席しなければならない。
第46条 |
議長は議事録の作成者を指名し、次の各号に示す事項を記載した議事録に、委員会に出席した委員1名とともに署名押印しなければならない。 |
(1) 委員会の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の順序
(4) 重要な発言の要旨
(5) 議決
(6) 議決について賛否の数を計算したときは、その数
(7) 議決が記名によるときには、賛否者の氏名
(8) その他議長において必要と認めた事項
第47条 議事録は、校友会事務局に当該年度終了後10年間保存しなければならない。
2. |
前項の議事録の保存方法は、書面ファイル及び電子化ファイルによるものとし、書面ファイルについては、保存開始より3年経過後に廃棄することができる。 |
3. |
校友会の正会員は、校友会本部事務局内において、議事録を閲覧し、実費負担にて複写することができる。 |
第48条 |
委員会において議決した事項は、委員長が遅滞なく、必要と認められる他委員会及び執行役員会に通知しなければならない。 |
第49条 この規則の改廃は常任幹事会において行う
この規則(一部改正)は、平成24年 3月29日から施行する。