
第57条 常任幹事は、常任幹事会を組織する。
2. |
常任幹事会に議長1人および副議長2人を置く。 |
3. |
議長および副議長は、常任幹事の互選により定める。 |
4. |
議長は、常任幹事会を総理する。 |
5. |
副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき、または事故あるときは、あらかじめ常任幹事会で定められた順位により副議長がその職務を行う。 |
第58条 常任幹事会は、議長がこれを招集する。
2. |
第1項の規定にかかわらず、常任幹事の選任後に最初に開催される常任幹事会は、総会の終了後10日以内に会長がこれを招集する。 |
3. |
会長または議長は、常任幹事の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったときは、速やかに常任幹事会を招集しなければならない。 |
第59条 常任幹事会は、次の職務を行う。
(1) 会長および副会長を選任すること
(2) 監査役を選任すること
(3) 予算、決算、事業計画、事業報告、および執行役員会から委嘱された事項を審議し、決議すること
(4) 執行役員会が提出した会則および規則の制定、改正または廃止に関する議案について審議し、決議すること
(5) 委員会の設置に関して審議し、決議すること
(6) 執行役員会の認めた予算外支出または予算超過支出に関して審議、決議すること
(7) 事務局長を任命および罷免すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項
2. |
前項第2号の監査役の選任は、正会員以外のものから行うことができる。 |
3. |
議長は、執行役員会から常任幹事会に委嘱された事項の審議および議決に必要な事項に関し、会長に対し説明を求めることができる。 |
4. |
常任幹事会は、議長名をもって、執行役員会に対して意見を述べることができる。 |
第60条 | この会則に定めるもののほか、常任幹事会の運営その他に関し必要な事項は、議事規則で定めることができる。 |
