芝浦工業大学校友会会則
第6章 監査役会監査役会
第39条 監査役は、監査役会を組織する。
2. |
監査役会に監査役の互選による監査役会議長1人を置く。 |
3. |
監査役会議長は、監査役会を総理する。 |
4. |
他の監査役は、監査役会議長を補佐し、監査役会議長が欠けたとき、または監査役会議長に事故あるときは、監査役会においてあらかじめ指定した順序により監査役会議長の職務を行う。 |
5. |
監査役会は、執行役員会の会務の執行ならびに本会の資産および会計の状況を監査する。 |
6. |
監査役会は、監査役会議長名をもって、前項に規定する監査に関し、執行役員会に対し説明を求めることができる。 |
7. |
監査役会議長は、第5項に規定する事項に関する監査の結果を総会に報告しなければならない。 |
8. |
監査役会議長は、執行役員会に出席し、第5項に規定する事項に関する監査の結果を報告することができる。 |
監査役会の招集
第40条 監査役会は、監査役会議長がこれを招集する。
2. |
監査役会議長は、他の監査役から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったときは、速やかに監査役会を招集しなければならない。 |
調査の申立て
第41条 | 会員のうち正会員は、執行役員会が行った職務について不服がある場合は、監査役会に対し調査の申立てをすることができる。調査の申し立ては書面をもって行う。 |
2. |
監査役会は、前項の申立書を受理したときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果を執行役員会に報告しなければならない。 |
3. |
執行役員会は、前項の報告を受けたときは、当該報告に基づき、再度審議しなければならない。 |
監査役会の細目
第42条 | この会則に定めるもののほか、監査役会の運営その他に関し必要な事項は、監査役会規則および監査役監査規則で定めることができる。 |