芝浦工業大学校友会会則
第5章 執行役員会執行役員会
第34条 会長および副会長は、執行役員会を組織する。
2. 執行役員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 予算および事業計画の策定ならびにその執行
(2) 決算報告の作成
(3) その他会務および事業の執行に関する事項
3. 監査役、常任幹事会の議長および事務局長は、執行役員会に出席して意見を述べることができる。
執行役員会の招集
第35条 執行役員会は、会長がこれを招集する。
2. |
会長は、執行役員会の構成員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったときは、速やかに執行役員会を招集しなければならない。 |
定足数
第36条 執行役員会は、執行役員会の構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。
執行役員会の議事
第37条 執行役員会の議長は、会長がこれを務める。
2. |
執行役員会における議決は、出席した執行役員会の構成員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
執行役員会に関する細目
第38条 | この会則に定めるもののほか、執行役員会の運営に関し必要な事項は、執行役員会規則および議事規則で定めることができる。 |