芝浦工業大学校友会会則
第4章 名誉顧問、特別顧問、顧問及び相談役名誉顧問、特別顧問
第31条 本会に名誉顧問、特別顧問を置くことができる。
2. 特別顧問は、母校の理事長・学長とし、会長が委嘱する。
3. 名誉顧問は、特別顧問退任時に会長が推挙することができる。
顧問及び相談役
第32条 本会は、必要に応じて顧問および相談役を置くことができる。
2. |
顧問、相談役は、常任幹事会の決議を経て、会長が委嘱する。 |
3. |
顧問、相談役は、重要な事項について、会長の相談に応ずる。 |
4. |
顧問および相談役は、会則第2章に定める会員の資格を有するものとし、常任幹事と同様の活動ができるものとする。ただし、顧問および相談役は、議決権は有しないものとする。 |
5. |
顧問および相談役の解任は、会則第29条(役員および役職者の解任)の定めに準拠して行うものとする。 |
名誉顧問等に関する細目
第33条 | この会則に定めるもののほか、名誉顧問、特別顧問、顧問および相談役に関し必要な事項は、名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役規則で定めることができる。 |