
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 6人以内
(3)監査役 3人
2. 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
3. 副会長は、会長を補佐する。
4. 監査役は、本会の会務の執行と本会の会計および資産状況について監査する。
5. 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。
6. 第5項の規定により、副会長が会長の職務を行う順序は、あらかじめ執行役員会で定められた順序による。
(1) 幹事
内訳 本部選出幹事 120人以内
支部選出幹事 各支部1名
卒業生評議員候補者幹事 13人以内
(全国11ブロック選出者)
学内選出幹事 50人以内
(2) 常任幹事 100人以内
(3) 選挙管理委員 5人
2. 幹事は、幹事会を構成し、第55条に定める職務を行う。
3. 常任幹事は、常任幹事会を構成し、第59条に定める職務を行う。
4. 選挙管理委員は、選挙管理委員会を構成し、役職者および役員の選任等に関する規則に定める職務を行う。
第24条 | 幹事は、総会において正会員の中から選任される。ただし卒業生評議員候補者による幹事は別途選任することができる。 |
2. |
常任幹事は、幹事会において幹事の中から選任される。ただし、卒業生評議員候補者による常任幹事は別途選任することができる。 |
3. |
選挙管理委員は、総会において正会員の中から選任される。 |
4. |
役職者の補充については役職者および役員の選出等に関する規則に定めることができる。 |
5. |
役職者は、就任時満75歳を超えないものとする。ただし、支部選出幹事および卒業生評議員候補者幹事はその限りにないものとする。 |
第25条 会長は、常任幹事会において幹事および常任幹事の推薦を受けた正会員の中から選任される。
2. 副会長および監査役は、常任幹事会において常任幹事の中から選任される。
3. 役員の補充については役職者および役員の選出等に関する規則に定めることができる。
第26条 役員および役職者の選任のための選挙は、選挙管理委員会が管理および運営する。
2. |
選挙の方法、選挙管理委員会の運営その他選挙に関し必要な事項は、役職者および役員の選出等に関する規則で定めることができる。 |
第27条 役員および役職者の任期は、選任された日の翌日から起算して3年とする。
2. 補欠選挙された役員および役職者の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 任期の満了により退任する役員および役職者は、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行う。
(1) |
役員の再任は、1期目を含め、原則として2期6年までとする。 |
(2) |
役職者の再任は、就任時満75歳を越えないものとする。ただし、支部選出幹事および卒業生評議員候補者幹事はその限りにないものとする。 |
第29条 | 役員および役職者が、次の各号の一に該当するときは、総会または常任幹事会において、出席者(総会においては第50条に規定する委任状により議決権を行使するものを含む)の3分の2以上の多数による決議を経て解任することができる。 |
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくないと認められるとき。
第30条 | この会則に定めるもののほか、役員および役職者に関し必要な事項は、役職者および役員の選出等に関する規則で定めることができる。 |
