第11条 本会の会員は、正会員、賛助会員、特別会員および名誉会員とする。
2. |
書類その他の物件は、電子メールまたはファクシミリ等の電気通信回線を使用して発送することができる。 |
3. |
賛助会員は、母校の学部または大学院に在籍したことがある者(前項に該当する者を除く)であって会費規則に規定する賛助会費を納付した者、および本会の目的に賛同し本会の事業を後援する個人または法人であって常任幹事会において承認された者とする。 |
4. |
特別会員は、本会の目的に賛同する母校に縁故の深い者(現教職員、元教職員を含む)であって常任幹事会において承認された者とする。 |
5. |
名誉会員は、本会に対して特別に功労があり、常任幹事会において承認された者とする。 |
第12条 | 会員のうち正会員となる者は、母校によりその学部卒業または大学院修了が認定された時点において、本会に当然に入会したものとする。 |
2. |
会員のうち賛助会員、特別会員および名誉会員となる者は、常任幹事会の承認決議がなされた時点において本会に入会したものとする。 |
第13条 | 会員に本会の会員として著しい不都合があった場合、または本会の名誉を毀損した場合には、会長は常任幹事会の決議を経て、当該会員に対し無期または有期の資格停止もしくは除名の処分をすることができる。 |
- 死亡
- 失踪宣告
- 第15条の規定による退会届の受理
- 第13条の規定による除名
第15条 会員は、退会届を提出することによって本会を退会することができる。
2. 前項の退会届は第81条に規定する事務局長によって受理されたときにその効力を生じる。
第16条 本会は、第82条に規定する本会の事務局に会員名簿を備えるものとする。
2. |
前項の会員名簿のうち、正会員に関する会員名簿の部分については、母校の編纂管理する卒業生名簿をもってこれに充当するものとする。 |
3. |
賛助会員、特別会員および名誉会員に関する会員名簿の部分については、本会の事務局においてこれを作成し管理するものとする。 |
4. |
この会則に定めるもののほか、会員名簿の作成管理に関し必要な事項は、規則で定めることができる。 |
第17条 | 会員のうち正会員(第13条の規定により資格停止の処分を受けている者を除く。以下本条において同じ)は、総会に出席して議決する権利を有する。 |
2. 会員のうち正会員は、幹事の選挙権および被選挙権を有する。
3. 会員は、例規の定めるところにより、本会の設備を使用することができる。
4. 会員は、本会の目的に関する事項について、会長に対し意見を述べることができる。
5. 会員のうち正会員は、会長に対し本会の会計帳その他の記録の閲覧を求めることができる。
第18条 会員のうち正会員は、会費規則に定めた終身会費を納付しなければならない。
2. |
会員のうち賛助会員および特別会員は、会費規則に定めた賛助会費を納付しなければならない。 |
3. |
終身会費、年会費および賛助会費の徴収方法、納付の督促、金額の改定変更その他に関し必要な事項は会費規則によって定めることができる。 |
第19条 | 本会の運営経費は、前条の終身会費、年会費および賛助会費によって支弁されるものであるが、重要な事業活動の遂行にあたり資金不足が見込まれるときには、常任幹事会の決議を経て、本会は特別会費の納入を会員に求めることができる。 |
2. |
本会は、講演会、講習会、懇親会などの集会を開催するとき、その運営実費などを勘案して算出された相当な額の参加料を徴収することができる。 |
3. |
会員が本会の施設または設備などを利用するとき、関係規則に定めた利用料を徴収することができる。 |
第20条 | 会員が、本会の役員および役職者に就任したときは、その職務に関し知り得た秘密を正当な理由なしに他に漏らし、または盗用してはならない。会員が役員または役職者から退任した後であっても同様とする |