第1条 この会則は、平成13年 6月 3日から施行する。
2. この会則(一部改正)は、平成15年 6月14日から施行する。
3. この会則(一部改正)は、平成21年 6月13日から施行する。
4. この会則(一部改正)は、平成23年 6月11日から施行する。
5. この会則(一部改正)は、平成24年 6月 9日から施行する。
6. この会則(一部改正)は、平成29年 6月10日から施行する。
7. この会則(一部改正)は、平成30年 6月10日から施行する。
8. この会則(一部改正)は、令和元年 6月8日から施行する。
第2条 | 旧会則(平成29年6月10日施行)の第11条第2項に定める正会員は、新会則においてもその資格が継続されるものとする。 |
第3条 | この会則の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の芝浦工業大学校友会会則(以下「旧会則」という)の規定により本会がした処分、手続その他の行為は、改正後の芝浦工業大学校友会会則(以下「新会則」という)の相当する規定に基づいて本会がした処分、手続その他の行為とみなす。 |
2. |
この会則の施行の際、現に旧会則の規定により本会に対してされている申請、届出その他の行為は、新会則の相当する規定に基づいて本会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 |
第4条 | 旧会則により選挙され、就任し、新会則施行の際、現に会長、副会長および監査役である者は、新会則により選挙され、就任した会長、副会長および監査役とみなす。この場合において、新会則により選挙され、就任した会長、副会長および監査役とみなされる者の任期は、新会則第27条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧会則の規定による会長、副会長または監査としてのそれぞれの任期の残任期間と同一とする。 |
2. |
旧会則により選出または選挙され、就任し、新会則施行の際、現に幹事である者は、新会則により選挙され、就任した幹事とみなす。この場合において、新会則により選挙され、就任した幹事とみなされる者の任期は、新会則第27条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧会則の規定による幹事としての任期の残任期間と同一とする。 |
3. |
旧会則により選挙され、就任し、新会則施行の際、現に常任幹事である者は、新会則により選挙され、就任した常任幹事とみなす。この場合において、新会則により選挙され、就任した常任幹事とみなされる者の任期は、新会則第27条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧会則の規定による常任幹事としての任期の残任期間と同一とする。 |
4. |
旧会則により任命され、就任し、新会則施行の際、現に事務局長である者は、新会則により任命され、就任した事務局長とみなす。 |
第5条 | 前条の規定に基づいて新会則により選挙され、就任した役員および役職者とみなされる者について、新会則第28条を適用する場合、その者は新会則の施行日において、その役員または役職者としての就任第1期中にあるものとする。 |
第6条 | 旧会則の下に設置された委員会(以下「旧委員会」という)であって、新会則施行の際、現に存在するものは、新会則の下に設置された委員会(以下、「新委員会」という)とみなす。 |
2. |
旧委員会の委員長、副委員長および委員であって、新会則施行の際、現に委員長、副委員長および委員である者は、新委員会の委員長、副委員長および委員にそれぞれなったものとみなす。 |
第7条 | 旧会則(支部規則を含む。以下、本条において同じ)に基づいて設立された支部であって、新会則施行の際、現に存在するものは、新会則施行の日に新会則に基づく支部になったものとみなす。 |
2. |
旧会則に基づいて選任された支部長その他の支部役員であって、新会則施行の際現に支部役員である者は、新会則に基づく支部長その他の支部役員にそれぞれなったものとみなす。 |
第8条 | 旧会則に基づいて制定された規則、内規その他の規程であって、新会則施行の際、現に存在するものは、必要と認められる字句の読み替えを行って、新会則の下で規則または内規に改められたものとする。 |