
芝浦工業大学校友会会則
第13章 事務局長及び事務局事務局長
第81条 本会に事務局長1人を置く。
2. |
事務局長の任免は、常任幹事会の決議により行う。 |
3. |
事務局長は、会務の執行その他に関する事務を行うために事務局を統轄し、事務局の職員を指揮監督する。 |
4. |
事務局長は、総会、幹事会、常任幹事会、執行役員会、委員会その他の本会の会議に出席し、本会運営に関する企画立案およびその執行実務に関し、意見を述べることができる。 |
5. |
この会則に定めるもののほか、事務局長に関し必要な事項は、規則または内規で定めることができる。 |
事務局
第82条 本会の本部事務所内に事務局を置く。
2. 事務局は、本会の会務の庶務をつかさどる。
3. 事務局の職制その他事務局に関し必要な事項は、規則または内規で定めることができる。
