芝浦工業大学校友会会則
第12章 会計及び資産会計年度
第72条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
本会の経費
第73条 | 本会の経費は、終身会費、年会費、賛助会費、特別会費、集会等の参加料、施設等の使用料、寄付金その他の収入をもってこれを支弁する。 |
会計帳簿等
第74条 | 執行役員会は、定期総会の会日から起算して14日前までに財産目録および貸借対照表を作成し、これを本会事務所に備えなければならない。 |
2. 会計帳簿の種類および様式その他会計に関し必要な事項は、経理規則および関係規則で定めることができる。
予算等
第75条 | 予算の成立、特別会計の設置および改廃ならびに不動産その他重要な権利の取得および処分については、常任幹事会の決議を経て、総会の決議を経なければならない。 |
2. |
予算案は、常任幹事会の決議を経て、執行役員会が定期総会に提出しなければならない。 |
3. |
定期総会において予算が成立するに至らないときは、執行役員会は、予算案を修正の上、速やかに第43条にしたがって臨時総会を開催し、その承認を得なければならない。 |
収入及び支出
第76条 | 本会の収入および支出は、予算の定めるところによる。ただし、予算の成立に至るまでは、前年度の予算に倣い、収入および支出を行わなければならない。 |
2. 前項ただし書の規定による収入および支出は、予算による収入および支出とみなす。
予算外支出等
第77条 | 執行役員会は、緊急やむを得ない理由がある場合は、常任幹事会の決議を経て、予算外支出または予算超過支出を行うことができる。ただし、天災地変その他非常の場合において、常任幹事会の開催が困難であるときは、執行役員会の決議により予算外支出または予算超過支出を行うことができる。 |
2. |
前項の規定により予算外支出または予算超過支出を行ったときは、第43条にしたがって臨時総会を開催し、その承認を得なければならない。 |
3. |
前項の場合において、総会の承認を得ることができないときは、第1項の規定による予算外支出および予算超過支出は、以後その効力を失う。 |
決算
第78条 | 執行役員会は、前年度の決算を、常任幹事会の決議を経て、定期総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
資産の管理
第79条 本会の資産は、執行役員会がこれを管理する。
会計及び資産の細目
第80条 | この会則に定めるもののほか、会計および資産に関し必要な事項は、経理規則および関係規則で定めることができる。 |