
芝浦工業大学校友会会則
第11章 支 部支部の設置
第63条 | 本会は、第3条に規定した目的の達成および第4条に規定した事業の遂行のために必要と認められるときには、支部規則の規定にしたがった正会員からの請求に基づいて、常任幹事会の承認のもとに支部を設置することができる。 |
2. |
前項の規定にかかわらず、本会は、第3条に規定した目的の達成および第4条に規定した事業の遂行のために必要と認められるときには、支部規則の規定にしたがって常任幹事会の決議により、支部の設置または既存支部の統廃合を、さらには支部の下に分会の設置を、認めることができる。 |
支部役員
第64条
支部には、次の役員を置くものとする。 (1)支部長
(2)事務局長
(3)監査役
(4)幹事
事業計画及び予算
第65条 | 支部は、毎事業年度、事業計画および予算を定め、これを遅滞なく執行役員会に報告しなければならない。臨時の事業計画および予算についても、同様とする。 |
2. |
執行役員会は、前項の事業計画および予算について、不適切と認めるものがあるときは、その変更を求めることができる。 |
事業計画及び予算の執行
第66条 | 支部の事業計画および予算の執行に関する事項ならびに本会の委任を受けた事項については、支部長がこれを行う。 |
決算
第67条 支部は、毎事業年度終了後、決算を行い、これを遅滞なく執行役員会に報告しなければならない。
支部総会招集の報告等
第68条 | 支部は、支部総会招集の通知を発送するときは、支部総会の日時、場所および議題を執行役員会に報告しなければならない。 |
2. |
本会の会長、副会長および事務局長は、支部総会に出席して意見を述べることができる。 |
3. |
支部は、支部総会の決議を遅滞なく執行役員会に報告しなければならない。 |
決議の無効等
第69条 | 支部総会の決議または支部長もしくは監査役の行為で法令、例規または総会の決議に違反するもの(次項において「無効な決議等」という)は、無効とする。 |
2. |
支部において無効な決議等があった場合においては、本会は、常任幹事会の決議をもって、その無効の確認をし、併せて支部に対して支部長もしくは監査役の改選を命じ、またはその支部を廃止することができる。 |
支部助成金
第70条 | 本会は、常任幹事会の承認のもとに、支部規則および支部助成に関する規則の規定により支部に対し、支部活動の助成費を交付することができる。 |
支部の細目
第71条 | この会則に定めるもののほか、支部の設置や運営その他に関し必要な事項は、支部規則および支部助成に関する規則によって定めることができる。 |
