芝浦工業大学校友会会則
第10章 委員会委員会の設置
第61条 | 本会は、議事規則および委員会規則の定めがあるもののほか、執行役員会において必要があると認めるときは、常任幹事会の決議を経て委員会を設けることができる。 |
2. |
委員会が運営のための費用を必要とする場合には、執行役員会はその予算成立に必要な手続きを行わなければならない。 |
委員会の細目
第62条 | この会則に定めるもののほか、委員会の組織、議事その他委員会に関し必要な事項は、議事規則および委員会規則で定めることができる。 |