芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

芝浦工業大学校友会会則

 制  定 平成13年 6月 3日  施  行
 一部改正 平成15年 6月14日 即日施行
 一部改正 平成21年 6月13日 即日施行
 一部改正 平成23年 6月11日 即日施行
 一部改正 平成24年 6月 9日  即日施行
 一部改正 平成29年 6月10日 即日施行
 一部改正 平成30年 6月10日 即日施行
 一部改正 令和元年 6月8日  即日施行
 一部改正 令和3年 6月13日  即日施行
 一部改正 令和4年 9月20日  即日施行


第1章 総 則

名称

1条 本会は、芝浦工業大学校友会と称する。




事務所の所在地

2条 本会の本部の事務所は、東京都江東区豊洲3-7-5芝浦工業大学内に置く。




目的
3 本会は、芝浦工業大学(この学校の前身校を含む以下「母校」という)の卒業生を中核とする組織で、会員相互の交流と親睦を深め、会員の地域および職域等における社会活動の増進に寄与すると共に、母校の教職員および学生との交流と親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。

   



事業

4条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)

会員の社会活動の増進、教養および知識の向上のために有用な経済、経営、産業技術、教養文化等に関する各種講演会、研究会、講習会、セミナー、懇親会等の開催および運営

(2)

会員相互間および母校の教職員ならびに学生との間の交流と親睦を深めるために有用な施設の設置および運営

(3)

母校の教育研究の環境改善ならびに教育研究に密接に関連する事業活動に対する支援

(4)

母校に在籍する学生の学習活動、研究活動、課外活動、芝浦祭および大宮祭等の学生主催行事、就職活動に対する支援

(5)

母校の卒業生評議員および学内外の各種委員会、審議会、協議会等の委員の推薦

(6)

校友会だより(以下「会報」という)等の発行と会員名簿の管理

(7)

その他本会の目的を達成するために必要な事業




運営

5条 本会は会員の会費によって運営するものとする。

 (1) 全ての校友会費は校友会の事業に使用し、用途の限定はしない。

 (2) 用途は決算によつて開示する。

 (3) この会則に定めるもののほか、会費に関し必要な事項は会費規則で定めることができる。

 (4) この会則に定めるもののほか、経理に関し必要な事項は経理規則および関係規則で定めることができる。




例規の種類

6条 本会の例規は、次の3種とする。

 (1) 会則

 (2) 規則

 (3) 内規




例規の制定、改正及び廃止
第7条 会則は、総会において、出席した会員(第50条第2項の規定により委任状により議決権を行使する者を含む)の3分の2以上の多数による決議を経て、これを制定し、改正し、または廃止する。

2.

規則は、常任幹事会において、出席した常任幹事(委任状により議決権を行使する常任幹事を含む)の過半数による決議を経て、これを制定し、改正し、または廃止する。

3.

内規は、執行役員会の決議を経て、これを制定し、改正し、または廃止する。

4.

この会則に定めるもののほか、例規の制定、改正および廃止に関し必要な事項は、規則で定めることができる。

 

例規の公示等
第8条 例規は、これを公示する。

2.

例規の公示は、本会の本部事務局内の掲示場所への掲示、校友会本部だより等の本会の会報に掲載することにより行う。

3.

前項の公示のうち、執行役員会が必要と認めるものについては、本会のインターネット・ホームページまたは母校のインターネット・ホームページの本会掲載欄を使用することにより行うことができる。



例規の施行期日
第9条 例規は、公示の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、当該例規にその施行期日を定めたとき、または別に施行期日を定める旨を規定したときは、その期日による。


会員に対する通知等
第10条 会員に対する通知、催告および書類その他の物件(以下、この条において「通知等」という)の送達は、この会則または他の例規に別段の定めある場合を除き、第16条に規定された会員名簿(正会員に関する部分については、第45条第2項の規定による名簿とする)の住所宛てに発送することにより行う。

2.

書類その他の物件は、電子メールまたはファクシミリ等の電気通信回線を使用して発送することができる。

3.

前項の通知等は、通常到達すべきときに到達したものと推定する。

4.

第1項の通知等が配達または交付不能として返送されたときは、それらまたはそれらの要旨を本会の事務所内に掲示するものとする。この場合において、当該通知等は、掲示の日から起算して7日を経過した日に到達したものとみなす。





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