規則
名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役に関わる規則趣旨
第1条 | 芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)は校友会の発展の為、有識者に広く意見を聞くため、会則第31条及び第32条により、名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役を置くことができる。 |
称号の授与
第2条 | 名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役の称号は、次の各号に該当する者のうちから常任幹事会、幹事会の議を経て芝浦工業大学校友会会長(以下「会長」という)が委嘱する。 |
@校友会の為に特に功労顕著な者
A校友会の支部長及び支部役員経験者で校友会の事業を援助し、校友会の発展に寄与した者
B卒業生以外で校友会の事業を援助し、校友会の発展に寄与した者
C校友会役員経験者及び卒業生で校友会の事業を援助し、校友会の発展に寄与した者
D卒業生評議員で校友会の事業を援助し、校友会の発展に寄与した者
待遇
第3条 校友会は、名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役に対し、校友会の行事への招待等礼遇を行う。
2. |
校友会は、名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役に対し、校友会発行の機関誌を贈呈する。 |
3. |
校友会の役員及び役職者を2期又は延べ5年以上勤めた経験のある者で、且つ満70歳に達した者には「顧問」又は「相談役」の称号を与えることができる。 |
名簿
第4条 校友会は、「芝浦工業大学校友会 名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役名簿」に永くその功績を記する。
規則の改廃
第5条 この規則の改廃は、常任幹事会において行う
附則
この規則は、平成13年10月26日から施行する。
この規則(一部改正)は、平成24年 3月29日から施行する。
この規則(一部改正)は、平成30年 6月9日から施行する。