
規則
学校法人芝浦工業大学卒業生評議員候補者選考規則目的
第1条 | 芝浦工業大学校友会は、学校法人芝浦工業大学基本規定(寄付行為)第31条2項2号により学校法人芝浦工業大学に対し、卒業生評議員候補者(以下,「候補者」という。)を推薦する。この規則は推薦する候補者の選考にあたり、必要な事項を定める。 |
定義
第2条 芝浦工業大学校友会卒業生評議員選考委員会を、以下「選考委員会」という。
2. 校友会会長、および執行役員会で議決し常任幹事会で承認された者3名を、以下「本部推薦候補者」という。
3. 支部を11に区分したブロックからの推薦候補者を、以下「支部ブロック推薦候補者」という。
候補者の資格
第3条 | 学校法人芝浦工業大学(その法人の前身者が設置した学校を含む)の学部卒業、又は大学院修了が認定された者で、年齢満25歳を超える者は、候補者の資格を有する。ただし、選考期日及びその前6ヶ月の期間において、この法人の設置する学校に在学していた者、およびこの法人の教職員は、本条の候補者の資格を停止される。 |
本部による候補者の推薦
第4条 | 芝浦工業大学校友会本部より校友会会長を本部推薦候補者とする。(但し、会長が辞任し、新たに会長が選任された場合、新会長を本部推薦候補者とする。) |
2. |
執行役員会の議決で推薦し、常任幹事会で承認された者3名を本部推薦候補者とする。 |
3. |
本部推薦候補者の推薦は、「卒業生評議員候補者推薦書」(様式第1号)及び「所信表明書」(様式第2号)をもつて、第6条で定める選考委員会にこれを届出なくてはならない。 |
選考
第5条 本部推薦候補者を除く卒業生評議員候補者の選考は、第6条で定める選考委員会が行う。
選考委員会
第6条 | 選考委員会は次の委員13名をもつて構成する。ただし、第9条で定める支部ブロック推薦候補者となった者は、議決権を行使しないものとする。 |
(1)会長・副会長7名
(2)監査役3名
(3)常任幹事会議長1名
(4)選挙管理委員長1名
(5)事務局長1名
2.選考委員会は公正に候補者を選考する。
3.選考委員会の委員長は会長とする。
4.選考委員会は2/3の出席で成立する。
5.選考委員会の議決は議決権を有する者の過半数をもつて決する。
6.選考委員会の庶務は校友会本部事務局が担当する。
支部ブロック推薦候補者の要件
第7条 候補者は、何らかの形で校友会地域支部活動に関わつてきたもの、或いはこれから関わるものとする。
支部ブロック推薦候補者の選考
第8条 | 前条の候補者の選考のため、支部をブロックに区分し、支部代表者による協議を行い、候補者推薦の締切日の前までに支部ブロック推薦候補者を選考する。 |
2.前項でいう支部ブロック区分別定数は次のとおりとする。
ブロック区分 | 支 部 | 推薦者定数 |
1.北海道 | 北海道 | 1名 |
2.東北 | 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島 | 1名 |
3.関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川 | 2名 |
4.東京 | 東京・多摩・海外 | 2名 |
5.甲信越 | 新潟・長野・山梨 | 1名 |
6.北陸 | 富山・石川・福井 | 1名 |
7.東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1名 |
8.近畿 | 関西(滋賀・京都・和歌山・奈良・大阪・兵庫) | 1名 |
9.中国 | 鳥取・岡山・島根・広島・山口 | 1名 |
10.四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 1名 |
11.九州・沖縄 | 福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・熊本・鹿児島・沖縄 | 1名 |
支部ブロック候補者の推薦
第9条 | 支部規則第3条第1項に規定された支部(以下「支部」という)は、第8条で定める支部ブロック推薦候補者の選考を経た後、卒業生評議員候補者を推薦することができる。 |
2. |
前項の候補者の推薦は、「卒業生評議員候補者推薦書」(様式第1号)及び「所信表明書」(様式第2号)をもつて選考委員会にこれを届出なくてはならない。 |
選考期日の指定
第10条 | 選考委員会は、学校法人芝浦工業大学からの候補者推薦依頼を受けた後、速やかに支部ブロック推薦候補者の立候補期日を指定して、これを卒業生に通知し、公 示しなければならない。 |
候補者名簿の作成
第11条 | 選考委員会は、立候補期日締切後、前条の規定に従つて推薦を受けた支部ブロック推薦候補者につき、候補者名簿を作成する。 |
校友会卒業生評議員の確定
第12条 | 選考の結果、6名を支部ブロック推薦候補者とし、更に第4条(本部による候補者の推薦)の規定により選出された者4名を加えた計10名を、芝浦工業大学校友会は、学校法人芝浦工業大学に卒業生評議員候補者として推薦する。 |
2.選考委員会は、大学評議員選考結果決定後、校友会のホームページ上で告示する。
卒業生評議員の解任
第13条 | 会則第29条により卒業生評議員である役員、あるいは役職者が解任された場合には芝浦工業大学校友会は学校法人芝浦工業大学に対して卒業生評議員の解任を求めることができる。 |
欠員補充
第14条 | 卒業生評議員に欠員を生じたときは、選考委員会の推薦を受け、芝浦工業大学校友会は学校法人芝浦工業大学に推薦する。 |
規則の改廃
第15条 | 本規則の改廃は、選考委員会からの要請を受け執行役員会が提案し、常任幹事会で審議し決定する。なお、本規則を改廃した際には、直ちに学校法人芝浦工業大学に報告し、承認を得るものとする。 |
附則
- この規則は平成29年4月1日から施行する。
- この規則は平成31年4月1日から施行する。
- この規則は令和5年3月24日から施行する。
- この規則は令和5年9月20日から施行する。
