芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

規則
経理事務取扱規則


第1章 総則
目的

1

この規則は、経理事務の処理に関し、経理規則第1条の目的を達成するため、経理規則の運用についての細目を定めることを目的とする。

 


機密の保持

2条 会計担当者は、事務取扱上、知り得た事項を他にもらしてはならない。




規則外の事項

3

この規則により判断しがたい事項については、この事由を経理責任者に上申し、その決裁を得た上で処理するものとする。




第2章 帳簿組織
会計帳簿

4条 会計帳簿は、主要帳簿および補助帳簿とし、次の通りとする。

 (1) 主要帳簿

  @仕訳帳

  A総勘定元帳

  B収入予算差引簿・支出予算差引簿

 (2) 補助帳簿

  @現金出納帳

  A預金出納帳

  B資産負債内訳帳

  C固定資産台帳

  D会費台帳

 (3) 仕訳帳は、会計伝票をもつて、これに代えるものとする。



会計伝票

5条 会計伝票は次の通りとする。

  @入金伝票

  A出金伝票

  B振替伝票




記帳

6条 総勘定元帳は、会計伝票に基づいて記帳しなければならない。

2.

収入予算差引簿、支出予算差引簿及び補助簿は会計伝票又は会計伝票に添付された証拠書類に基づいて記帳しなければならない。



会計伝票・会計帳簿の処理要領

7条 会計伝票及び会計帳簿は、取引の内容を整然かつ明瞭に記入し、整理しなければならない。




帳簿の照合

8条 会計担当者は毎月末日における補助簿の金額を総勘定元帳の関係口座の金額と照合しなければならない。



帳簿の更新

9条 帳簿は原則として会計年度毎に更新する。但し、固定資産台帳および会費台帳は更新しない。




勘定科目

10条 経理規則第11条に拠る勘定科目の名称、配列及び内容は、公益法人会計に準じ次の如く定める。

 (1) 収支計算書については別表1の通りとする。

 (2) 貸借対照表勘定科目については別表2の通りとする。

 (3) 財産目録に係る勘定科目については別表3の通りとする。

 (4) 正味財産増減計算書に係る勘定科目については別表4の通りとする。




第3章 金銭会計
金銭の範囲

11条 この規則において金銭とは現金、預貯金及び振替貯金をいう。

2. 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金小切手をいう。

3. 手形、郵便切手、収入印紙及び有価証券は金銭に準じて取り扱うものとする。



会計責任者及び会計担当者

12条 経理責任者は会計事務の総括者として事務局長を会計責任者に選任する。

2. 会計責任者(事務局長)は、金銭の保管および出納事務を行う。



金銭の収納事務

13条 金銭の収納は会計担当者の発行する会計伝票によりこれを行う。

2. 金銭の収納のうち会費の収納については、「会費規則」の定めるところによる。



領収証の発行

14条 金銭の収納のうち、外部の入金先に対しては所定様式の領収証を発行する。

2.

前項に規定する領収証の発行は会計責任者又は会計責任者が指定する担当者が行う。

3.

入金先の要求その他の事由により、第1項の所定の領収用紙によらない領収証を発行する必要がある場合は、会計責任者の承認を得て行うものとする。

4.

校友会口座への振込入金の場合は領収証の発行は原則として行わない。




領収証用紙

15

領収証用紙は、予め一連の通し番号を記載し、冊数と各冊の枚数を明確に記録して、所定の担当者が保管しなければならない。




通帳及び印鑑等の管守

16

校友会名義(会長個人名義であるが実質的に校友会に帰属するものを含む)で開設された銀行、郵便局等の預貯金の通帳、預り証書、取引カード類及び預貯金等の出入れ・決済用印鑑については、経理責任者が管守する。

2.

金銭領収証用の校友会名義の印鑑は、会計責任者が管守する。

3.

会長交替で預貯金通帳等名義書き換えの必要が生じた場合は、会長は経理責任者、または、会計責任者を同伴して書き換えを実行しなければならない。終了後は速やかに管守者が管守する。



収納金の処置

17条 収納した金銭は遅滞なく所定の銀行口座に預入れしなければならない。




支払事務

18

金銭の支払は、最終支払い先よりの請求書、その他の証拠書類に基づき、支払いの理由、勘定科目、そのほか経理上必要な事項を確認の上、会計担当者が発行した会計伝票により執行する。

2.

金銭の支払は銀行振込によるものとする。但し、これにより難い場合、または謝礼、慶弔金、交通費、旅費等の小口の支払についてはこの限りではない。




支払期日

19

金銭の支払は毎月末日とする。但し、随時払の必要のあるもの及び契約による定期払のものについてはこの限りではない。



小切手の振出等

20条 小切手の作成は会計責任者がこれに当たり、署名者は会長とする。



手形の振出及び譲渡

21条 金銭支払のため手形を振出し、引き受け、若しくは裏書譲渡する場合は前条の規定を準用する


領収証の徴収

22条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。

2. 振込の方法により金銭の支払を行うときは、取扱銀行の領収証をもつて支払先の領収証に代えることができる。

3. 支払先の領収証の徴収が困難なものについては「支払証明書」をもつてこれに代えることができる。

4. 支払証明書の様式、作成者及び、領収証を不要とする支出事項については、常任幹事会の決議を得て別に定める。



手許現金

23条 会計責任者は、日常の現金支払に当てるため手許現金を保有することができる。

2.

手許現金の保有限度額は50万円とする。

3.

前項の保有限度を超えて保有する必要が生じた場合は、事前に経理責任者の承認を得て保有することができる。但し一時的または季節要因による保有に限定する。




保有高の照合

24

会計責任者(事務局長)は手許現金について日々の出納終了後、現金日計表を作成し、かつ現金出納帳と照合する。また、経理責任者の確認を速やかに受けなければならない。

2.

銀行預金については、毎月末に銀行の取引記録と帳簿とを照合して、差異がある場合は銀行勘定調整表を作成し、会計責任者を経て経理責任者へ報告する。

3.

銀行預金以外の各口座の照合についても前項の規定を準用する。

4.

手形及び有価証券については、毎月末その実査を行い、帳簿記録を照合する。




現金過不足の措置

25

現金に過不足を生じた場合は、会計責任者(事務局長)は遅滞なく経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。




規定外事項の措置

26条 この章に定めのない金銭会計上の措置については、経理責任者の指示により行うものとする。



第4章 資金会計
金融機関との取引

27

銀行その他の金融機関との取引の開始(口座の開設)又は廃止については常任幹事会の承認を得なければならない。

2. 金融機関との取引は会長名義をもつて行うものとする。




有価証券の取得及び処分

28条 有価証券の取得及び処分については、常任幹事会の承認を得なければならない。

2. 支払資金の一時的運用のための有価証券の取得及び処分についても第1項と同様とする。

3. 証券会社との取引の開始又は廃止についても、第27条第1項と同様とする。



有価証券の評価

29

有価証券の評価額は、その取得価額とする。但し、時価が取得価額に比較して著しく下落し、かつ回復不能と認められる場合は時価により評価する。

2. 有価証券の取得価額は購入原価に購入に要した経費を加算した額とする。



資金の借入れ

30条 資金の借入れについては、常任幹事会の議決を得た上、会長の承認を得なければならない。




一時借入金

31

資金の一時的な不足を補うため、借入金限度額の範囲内において、資金(一時借入金という)の借入をすることができる。

2. 一時借入金については前条の規定を準用する。

3. 一時借入金は当該会計年度内に返済しなければならない。



資金計画

32条 資金会計業務を円滑に行うため、経理責任者は長期および短期の資金計画を作成するものとする。




第5章 固定資産会計
固定資産の範囲

33

固定資産の範囲は次の通りとする。但し、時の経過によりその価値が減少する減価償却資産については、耐用年数1年以上で、1件又は1組の取得価格が20万円以上のものとする。

 (1) 有形固定資産

   土地、建物、構築物、機械器具、車両運搬具、什器備品

 (2) 無形固定資産

   借地権、電話加入権、他



取得価格

34条 固定資産の取得価格は次の各号に定めるところによる。

 (1) 購入に係るものは購入価額に付帯費用を加算した金額とする。

 (2) 交換によるものは交換に際して提供した物件の帳簿価額とする。

 (3) 贈与によるものはその時点における公正な評価額とする。




固定資産の購入

35

固定資産の購入に際しては稟議書に見積書を添付して、所管の業務責任者、固定資産管理責任者及び経理責任者を経て事前に会長の決裁を受けるものとする。但し、1件、1組が20万円未満の固定資産の購入については、会長の決裁を省略することができる。




有形固定資産の管理責任者

36条 固定資産の管理責任者は執行役員会が選任する。




有形固定資産の管理

37

固定資産管理責任者は、固定資産台帳を設けて、有形固定資産の保有状況及び異動について所要の記録を作成し、当該異動に関して必要事項を固定資産異動報告書に作成し、その都度経理責任者に通知するものとする。

2.

有形固定資産が毀損し、又は滅失した場合は固定資産管理責任者は経理責任者にその事情を通知するものとする。




実地たな卸

38

固定資産管理責任者は、毎会計年度末に有形固定資産の現状について調査を行い、固定資産台帳と照合の上、その過不足、修理の要・否について調査書を作成し、これを経理責任者に提出し、総勘定元帳と照合しなければならない。




固定資産の改良、売却、除却、貸借

39

有形固定資産の改良、売却、除却、貸借については、事前に固定資産管理責任者、経理責任者、及び会長の決裁を受けるものとする。但し、軽易な改良については会長の決裁を省略することができる。




固定資産の改良と修繕

40

有形固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとする。

2. 有形固定資産の現状を維持し、概ね原能力を回復するために要した金額は修繕費とする。



減価償却

41条 有形固定資産は土地及び建設仮勘定を除き、毎会計年度、定額法により減価償却を行うものとする。

2. 無形固定資産のうち、施設利用権については前項に準じて処理する。

3. 減価償却については前2項の他「規則」の定めるところによる。



第6章 物品会計
物品の範囲

42条 物品とは次の各号のものとする。

 (1) 消耗品

 (2) 耐用年数1年以上で、1件又は1組の価額が20万円未満の機械器具、備品等。




物品の購入、管理、処分

43条 各部門の責任者は物品の購入、管理、処分について、経済性に留意し、適正に処理しなければならない。



実地たな卸

44条 物品については適時に実地たな卸を行うものとする。



第7章 決算会計
決算書類

45

経理責任者は会計年度毎の9月末における中間決算、3月末における期末決算に、次の書類を作成又は徴求するものとする。

 (2) 中間決算における決算書類

  @

一般会計の中間収支計算書、中間貸借対照表

  A

収益事業における損益計算書、貸借対照表

  B

預貯金等残高証明書(9月末、3月末)

  C

その他付属書類


 (3) 年度末決算における決算書類

  @

一般会計および特別会計の収支計算書、貸借対照表、資産・負債諸勘定内訳明細表

  A

収益事業における損益計算書、貸借対照表、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書、資産・負債諸勘定内訳明細表

  B

財産目録

  C

正味財産増減計算書

  D

その他付属書類



規則の改廃

46条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。




附則
  1. この細則(旧名称)は、経理規定施行の日(平成 7年 7月 4日)から施行する。
  2. この規則(改正)は、平成13年 6月 3日より施行する。
  3. この規則(一部改正)は、平成16年 3月18日より施行する。
  4. この規則(改正)は、平成16年10月27日より施行する。
  5. この規則(一部改正)は、平成30年12月6日から施行する。


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