芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

芝浦工業大学校友会会則
第4章 名誉顧問、特別顧問、顧問及び相談役

名誉顧問、特別顧問

31条 本会に名誉顧問、特別顧問を置くことができる。

2. 特別顧問は、母校の理事長・学長とし、会長が委嘱する。

3. 名誉顧問は、特別顧問退任時に会長が推挙することができる。




顧問及び相談役

32条 本会は、必要に応じて顧問および相談役を置くことができる。

2.

顧問、相談役は、常任幹事会の決議を経て、会長が委嘱する。

3.

顧問、相談役は、重要な事項について、会長の相談に応ずる。

4.

顧問および相談役は、会則第2章に定める会員の資格を有するものとし、常任幹事と同様の活動ができるものとする。ただし、顧問および相談役は、議決権は有しないものとする。

5.

顧問および相談役の解任は、会則第29条(役員および役職者の解任)の定めに準拠して行うものとする。



名誉顧問等に関する細目
33 この会則に定めるもののほか、名誉顧問、特別顧問、顧問および相談役に関し必要な事項は、名誉顧問、特別顧問、顧問、相談役規則で定めることができる。




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